「支払手形」ってまだあったの?
【本日のキーワード】
・下請代金支払遅延等防止法(下請法)
【大企業と中小企業の支払い条件は?】
本日の日経新聞に、西松建設が下請け会社への現金で支払いする基準を50万円から1,000万円から引き上げた、という記事がありました。
逆に言えば、50万円を超える代金はこれまで支払手形を使っていたということになり、ちょっと驚きでした。
ちなみに、中小企業を守るために、大企業と中小企業の取引に関しては、『下請代金支払遅延等防止法」という法律が定められており、「注文品などを受け取った日から60日以内に支払わなければいけない」などの義務・禁止事項が定められております。
しかしながら、支払手形の支払期日は通常120日以内となっており、これよりも早く現金化したい場合は、銀行などに持ち込んで割引してもらって現金化します。実質的に満額でもらえないことになります。
従って、今回の措置のように、現金で支払うことになれば自ずと60日以内に満額でもらえることになりますので、中小企業にとっては資金繰りが改善となります。
この他にも、大成建設が支払手形の期日を90日から60日に短縮したりしていますので、人手不足の影響により、大企業が条件を譲歩していく流れは続きそうです。
ゼネコン、下請け決済短縮 大成建設は28年ぶり改定 :日本経済新聞
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